お金の悩み

借金を踏み倒すことはできるか?バックレ経験のある20人のリアルな話

借金は踏み倒せる?踏み倒し経験談まとめ

多額の債務を抱えていると、どうしても考えてしまうことがあります。

「このまま音信不通になって逃げてしまえば、返済しなくもいいんじゃないか?」
「まったく返済のめどが立たない。もう踏み倒してしまおうか……」

いまある借金を踏み倒し、返済の義務から逃げてしまう。

人として、社会に生きるものとして、できることなら避けたい選択肢のひとつですよね。

特に親族や友人相手の借金の踏み倒しは、それまで築いてきた信用を完全に失ってしまいます。

また消費者金融や闇金から逃げる場合には、今までとはまったくの別人として生きていかなければならない可能性もあります。

そもそも、借金を踏み倒すということは本当に可能なのでしょうか?

ここでは、「借金を踏み倒した」経験のある方にアンケートを実施し、その金額や経緯などを踏まえてご紹介していきます。

借金を踏み倒した人に実録アンケート!

借金を踏み倒すという行為は実は難易度がかなり高く、とくに銀行や消費者金融といった業者相手だと容易なことではありません。

今回はそんな無理を通してまで借金を踏み倒した20人にアンケートを取ってみました。

アンケート結果をみると、「家族や親類」「職場の上司や同僚」「学生時代の友人」「銀行・消費者金融のカードローン」など、借金を踏み倒してしまった相手は多岐にわたります。

そのほとんどが何の連絡もせず、催促連絡がきても無視をして、長期間音信不通になるという手段を取っていたようです。

しかし、ほぼ全員が借金を踏み倒したことを後悔していて、以下のようなコメントが多数見受けられました。

  • お金の切れ目が縁の切れ目
  • 一生もやもやしたものが残ってしまう
  • 少しずつでも返済していれば、今でも関係が続いていたかもしれない
  • どんなに親密な関係でも、なあなあにしてはいけない

そんな後悔を避けるためにも、この記事では友人からの借金であっても利用できる債務整理の方法をまとめています。

詳細は本文を参考にしてください。

「借金を踏み倒す」の意味とは

そもそも借金は踏み倒せる

最初に前提となる「借金を踏み倒す」の意味についてですが、この記事内では返済から逃げ切って「時効を成立させること」と定義しています。

実は借金にも犯罪と同じく、時効と呼ばれるものが存在します。

例えば金融機関から個人向けにお金を融資した場合、その借金の時効は5年です。

(信用金庫や保証協会、個人間であれば10年となります)

つまりこの期間まったく返済することなく無視し続ければ、法律的にも「時効援用(時効成立を債務者に知らせ、時効の効力を発揮させること)をすることで借金の踏み倒しが可能なのです。

しかし、そんなことが簡単に許されては世の中の誰もが借金を踏み倒してしまいますよね。

実は、そう簡単に時効を成立させないための仕組みが社会には存在しているのです。

借金を踏み倒し続けることはできる?

前述したとおり時効を成立させれば借金を踏み倒すこと自体は可能です。

しかし、実際はさまざまな理由から借金を踏み倒しできる可能性は限りなく低いといえます。

債権者も時効の成立までただ返済を待っているわけではなく、常に所在を確認しています。

そのうえで借金の時効は債権者側のアクションで更新することができるため、そもそも時効を迎えることすら難しいのが現実なのです。

時効を迎えたと思って時効援用(債権者に時効の成立を主張すること)をしたところ、債権者側のアクションによって実はまだ時効期間を迎えていなかった、というケースもあります。

そもそも債権者から逃げている間はかなり不便な生活を強いられることからも、何年も逃亡して借金を踏み倒す、というのはかなり難しいといえるでしょう。

それでも時効を成立させて借金を踏み倒したいのなら、以下の3つについてしっかりと理解しておく必要があります。

時効の更新

時効の更新とは、法律で定められた事由の発生により、これまで進んでいた時効がリセットされ、再度ゼロからスタートとなる制度のことです。

たとえば金融機関からした借金で時効が5年で、それを3年間放置したとします。

通常だとあと2年で時効が成立するのですが、時効の更新をされてしまった場合、また残り5年から再スタートとなってしまうのです。

時効の更新が起こる事由は、民法147条~152条、161条によって以下のように定められています。

  • 裁判上の請求、支払督促などにより裁判が行われ、判決が確定した時
  • 強制執行・担保権の実行・担保権の実行としての競売・財産開示手続が債権者側から行われた時
  • 債務者側が権利(債務)を承認した時

裁判上の請求については、債権者が債務者に対して金銭の支払いや債権の確定を求める訴えを起こし、その判決が確定することで時効が更新されます。

支払督促は、債権者が簡易裁判所に申し立て、裁判所から債務者に対して金銭の支払いを命じるための手続きです。

支払督促しても返済や異議申し立てがなく2週間が経過すると「仮執行宣言付支払督促」が債務者に送付され、さらに2週間が経過すると時効は更新されます。

また、差し押さえなどの強制執行担保権の実行が行われた場合も、執行の終了と同時に時効が更新されます。

これらは債務者が出頭するかどうか、応じるかどうかに関わらず債権者側からのアクションによって行えるため、場合によっては永久に時効が成立しないこともありえるので注意が必要です。

最後の権利(債務)の承認とは、債務者側が債権の存在を認めることを意味します。

この権利(債務)の承認は、「私はたしかに借金をしています」という意思表示だけでなく、「もう少し返済を待ってほしい」といった返済猶予を求める行為でも適用されます。

さらに権利(債務)の承認は口頭でも成立するのが厄介です。

たとえば、督促の電話に対して「返済を少し待ってほしい」などとつい口走ってしまうだけでも、音声が残っていれば権利(債務)の承認に当たるため注意しましょう。

時効の完成猶予

時効の完成猶予とは、時効の完成、つまり時効を迎える期間を一定期間だけ猶予される(延長される)というものです。

時効の完成猶予は、時効が迫っていて裁判などの時効の更新手続きが間に合わない場合に、時効期間を引き伸ばすために利用されます。

時効の完成猶予は債権者が時効の完成猶予事由にあたる行為を行った際に適用され、主な事由と猶予期間は以下の通りです。

完成猶予事由 完成猶予期間
裁判上の請求(裁判の終了まで猶予) 裁判の終了まで
強制執行・競売 強制執行・競売の終了まで
仮差押え 差し押さえ終了時から6か月間
催告 催告から6か月間
協議を行う旨の合意 以下のうちいずれかまで。

  • 合意から1年
  • 合意で定めた協議機関の経過
  • 協議の続行拒絶通知から6か月間
天災 天災の障害の消滅から3か月間

時効の猶予は、時効の更新要件に加えて、仮差押えや催告、協議を行う旨の合意、天災によっても適用される点が特徴です。

たとえば催告という手続きは、債権者が債務者に対して内容証明郵便を使って支払い請求をするだけで成立し、6か月間時効の完成が猶予されます。

催告は裁判所を通じた複雑な手続きを必要とせずいつでも行えるため、時効の成立目前でも実行可能です。

たとえば4月1日に時効を迎える債務があった場合、債権者が3月30日に内容証明郵便などで支払いを請求すると、請求した時点から6か月間の間、時効は猶予されます。

6か月間経過する前に裁判を起こせば、さらに裁判終了まで時効は猶予され、判決が確定すれば時効は更新されてしまうのです。

このように時効の完成猶予と時効の更新があることで、時効がいつまでも成立しないこともあります。

時効の更新と時効の完成猶予の存在で、いかに時効の成立が難しいかがわかるでしょう。

時効援用で失敗する原因3つ

さらに時効援用で失敗してしまうというケースもあります。

債務の時効は、時効の完成を迎えれば自動的に返済義務がなくなるわけではありません。

時効の完成後に、時効の完成によって利益を受ける人(債務者)が債権者に対して時効の完成を主張することによって、初めて時効の効果が発生し、返済義務が免除されるのです。

これを時効援用といいます。

そして実は、この時効援用で失敗し時効が成立しないリスクも多分にあるのです。

時効の援用が失敗してしまう原因は、主に以下の3つに分けられます。

  1. 時効になる前に時効の援用を行った
  2. 債務の承認をしてしまった
  3. 時効援用の手続きに不備があった

それぞれのケースについて、詳しく見てみましょう。

時効になる前に時効の援用を行った

時効援用が失敗するケースで最も多いのは、時効が完成していないのに時効援用の手続きを行ってしまうケースです。

たとえば知らない間に訴訟を起こされてしまうとこのケースが起こり得ます。

債権者が借金の返還を求める訴訟を起こした場合、訴訟を起こされた時点で時効はストップします。

そしてその裁判で判決が出れば時効が更新され、また0から時効のカウントがスタートすることになるのです。

仮に住民票を移動せずに雲隠れして、債権者が住所を特定できない場合でも、「公示送達」という手段で裁判を起こすことができます。

公示送達とは、相手側の所在が不明、もしくは死亡していて引き継いだ人が誰なのかがわからないときに、裁判所に申し立てをすることで、相手への意思表示が送達されたと法律的にみなす手続きです。

公示送達によって債務者が認識していなくても裁判を起こせるため、債務者が裁判を起こされたという事実を知らないうちに時効の成立日が延期されていることもあります。

知らないうちに裁判が起こされている場合、当然出廷もできず自動的に敗訴してしまうため、時効はその時点で更新されてしまうのです。

この事実を知らずに時効が完成したと思って時効援用の手続きをしてしまうと、時効は当然成立しないばかりか、債務の承認へと繋がってしまいます。

他にも、時効の完成日を間違えて認識していたり、思わぬ時期に返済した履歴があったりすることで、時効が完成しないというケースもあります。

時効の完成時期を見極めるにはこれらのケースをすべて丁寧に確認しておく必要があるため、時効援用の手続きは非常に難しいものとなっているのが現実です。

債務の承認をしてしまった

2つ目は債務の承認をしてしまったケースです。

時効が成立した後も、債権者から返済の督促の連絡が来るケースは少なくありません。

そこで督促に対して返済を約束したり、「もう少し待ってほしい」など債務の存在を認めるような発言をしたりして証拠を残されてしまうと、債務を承認したとみなされ、時効が更新されてしまうのです。

頭ではわかっていても、いざ債権者から連絡が来ると焦ってしまい、つい債務を承認する発言をしてしまう人もいます。

時効の成立の可能性がある場合には、その場で下手なことを言わないようにし、弁護士などの専門家に相談しましょう。

時効援用の手続きに不備があった

3つ目は時効援用の手続きに不備があるケースです。

時効援用の手続きは「時効援用通知書」を作成し、債権者に内容証明郵便を送付することで行います。

債権者や自身の氏名・住所・生年月日、消滅時効を主張する理由、契約番号などの契約を特定できる時効など、法律で定められた要件・事項を守って作成しなければなりません。

この内容に不備があった場合、時効援用ができないばかりか、時効援用通知書から住所がバレてしまい、厳しい取り立てや裁判提起につながってしまう可能性があります。

時効援用通知書は自身で作成することもできますが失敗するリスクも大きくなるため、法律知識のある専門家に依頼したほうが無難でしょう。

借金を踏み倒す方法

ここまで説明してきた通り、正当に借金を踏み倒す方法としては、債務の「消滅時効の完成」が唯一の方法です。

つまり、借金の返済期限を過ぎても一切返済をせず、督促が来ても無視し続け、逃げ切らなくてはいけません。

ただ、ひたすら無視をし続けるだけでは住所などが債権者に把握されているため、厳しい取立を受けたり裁判を起こされたりする可能性が高くなります。

そのため実際に借金から逃げようとすると、住所を知らせずに引っ越しをして、かつ時効が成立するまで隠れ続けなくてはいけないのです。

しかし、インターネットが発達した現代においては、債権者に居住地をバレずに逃げ切ることそのものがかなり難しいといえます。

夜逃げをしても、以下のようなケースで住所がバレてしまう可能性が高いです。

  • 住民票を移してしまう
  • スマホのGPSを辿られてしまう
  • SNSの投稿から住所を特定される
  • 郵便物の転送設定で住所を特定される
  • 戸籍附票で居場所を特定される

夜逃げがバレるケースについては「夜逃げするとどうなるか?見つかると洒落にならないデメリットを解説」で詳しく解説しているので、ぜひ併せてご覧ください。

このように夜逃げをして消滅時効を完成するためには、住民票を移さず、携帯電話番号を変え、郵便物を転送しないなど、徹底した情報管理が必要となります。

ただ、住民票を移さないと、当然引越し先の行政サービスを受けることはできません。そのため就職や賃貸住宅への入居なども難しくなります。

さらに元々住んでいた地域で実際に住んでいないことがわかれば住民票を削除されてしまい、どこにも住民票がない、まるでホームレスのような状態になってしまうのです。

また、友人や知人から住所がバレることもあるため、人間関係もすべて断ち切る必要があります。

SNSも住所特定の手段となってしまうため、気軽には使えません。

このように借金を踏み倒すためには、これまでに築き上げてきたキャリアや人間関係をすべて捨てて、さらに社会生活をしていく上で大きなハンデを背負った不便な生活を強いられる覚悟が必要です。

もし住所が特定されてしまえば、これまで返済していなかった期間で膨れ上がった利息や遅延損害金が上乗せされ、さらに苦しい状況に追い込まれてしまいます。

そこまでの苦労をして、なんとか時効の完了間近まで逃げ切れたとしても、時効の完成猶予や更新、時効援用の失敗などにより、時効が成立しないリスクもあります。

何年も不自由な生活を送った挙げ句、一瞬にしてその苦労が無に帰してしまったり、一生苦労をし続けなければならなかったりというリスクをはらんでいるのです。

理屈上、借金を踏み倒す方法があることには間違いありませんが、実際に実行するには相当な覚悟とリスクを承知の上で行わなければならず、決しておすすめはできません。

借金を踏み倒した人の体験談

これまで解説した通り、借金の踏み倒しは実際にはかなり難しいです。

とはいえ、実際に踏み倒した経験がある人もいます。

ここからは実際に借金を踏み倒してバックレたことがある20人の体験談を紹介していきましょう。

踏み倒した借金の金額は?

踏み倒した借金の金額と貸主は?

まずは経験談を語っていただいた皆さんの借金総額と、その貸主について伺っていきます。

上京して働き出したけどうまくいかず、当時付き合っていた元カレの家に転がり込んで生活をはじめました。月に10万くらい借りていました。私が仕事をはじめたら返すねと約束していましたが、結局1年くらい経ったあと、何も言わず荷物をまとめて地元に帰りました。(30代の女性・無職)
旦那の姉妹から15万円ほどお金を借りました。旦那には内緒で借りていましたが、葬儀や法事のときにトラブルになり、そのまま音信不通になりました。借金をしたことを旦那に言ってから喧嘩が絶えず、旦那の姉妹とはここ10年ほど全く会っていません。
(30代の女性・主婦)
5社以上の消費者金融から300万円を借りていました。毎日毎日督促の電話が鳴っていましたが、すべて無視しました。そのうち自分の店が経営難で潰れてしまいましたので、それをきっかけに実家へ戻ることにしました。(30代の男性・自営業)

踏み倒した相手の中には、他にも……

  • 会社の社長・同僚
  • 中学・高校時代からの友人
  • 自分の父親
  • 兄弟・姉妹
  • 銀行のキャッシング
  • 消費者金融

など、親しい間柄の方から金融機関に至るまで様々でした。

また踏み倒した借金の平均額は約54万円で、最低額が10万円、最高額が300万円となりました。

借り主にも大小問わず事情があったとはいえ、借金を踏み倒して逃げられてしまったときの貸主の心情には察してあまりあるところがありますね……

借金を踏み倒された時の対処法

借金を踏み倒す3つのパターン

何も言わずに実家へ帰ったり、引っ越したりなど、借金を踏み倒す方法もまた様々です。

それでは借金を踏み倒された相手は、どのような対応をしていたのでしょうか。

催促に応じない

一番タチが悪いですが、返済のアテがないとどうしてもやってしまいがちです。

貸主とは疎遠になり、やがて音信不通になるというのがお決まりのパターンですが、どうしても後味が悪くなります。

大学の友人だったので、共通の友人から大変なバッシングを受けていました。とにかく1円でもいいから返してほしいと何度も必死に言われました。(20代の男性・会社員)
地元にいる友達からお金を借りてそのままにしました。自宅まで呼び鈴を鳴らして探しにきたけど、居留守を使って音信不通を装いました。(20代の男性・会社員)

貸した相手も忘れていた

催促されずに自然消滅パターン

貸した相手も忘れていて、一度も催促されることなく、いつの間にかうやむやになってしまっているというケースです。

引っ越しなどで、物理的に返済が難しくなった場合もコレに当てはまるかもしれません。

ある意味ラッキーといえますが、借金前の人間関係でいることは、ほぼ不可能なようです。

バイト先の同僚から借金をしたが、その後1度も催促されなかった。ずっと忘れていたし、仕事を辞めたのでその後会うこともなくなり、自然消滅してしまった。(20代の女性・学生)

音信不通になってしまった

数十年来の友達に借金をつくり、「今度会ったら返す」を繰り返し、結局音信不通になってしまった……というケースも多く見られました。

最初は本当に返すつもりでも、だんだんめんどくさくなってきて、最終的に「なかったことにする」という考えになることもあるようです。

特に友人間での借金において、貸した側としては当然返済があると思いますよね。

このため借用書などで誓約することがなく、うやむやになってしまっている一因といえるでしょう。

しかしそんな方たちの中には今後一生「このお金を返せていない」というわだかまりの気持ちが残ってしまうことになるようです。

借金問題で悩む人たちへのメッセージ

借金問題で悩む人たちへのメッセージ

借金を踏み倒すとお金以上に大切なものをなくしてしまう、と経験者は口を揃えて言います

借金を踏み倒す、ということはかなり大きなリスクが伴います。

社会的な信用、身の安全はもちろん、それまでの関係を一切絶たなければいけなくなるのです。

借りたら返さないと、一生もやもやした感情が残ってしまいます。罪悪感もあるし、貸主は人間不信などに陥っていないだろうかと不安になります。借金を踏み倒せば、必ず誰かが傷ついてしまうんです。今はもう、どこで何をしているかさえわからない相手ですが…。(30代の女性・パート)
もしも踏み倒さなければ、あの時少しずつでも返済していれば、と後悔の気持ちでいっぱいです。どんなに仲がいいからといって、なあなあに済ませてはいけないと痛感しています。(30代の女性・学生)
督促を受けているころは本当に地獄のような生活を送っていました。今後は人や企業にお金を借りることは二度とないようにしたいです。返せないお金は借りないこと、お金の稼ぎ方を学ぶこと、冷静になれば自然と案が浮かんでくるはずです。(20代の男性・会社員)
借金を返せていないという負い目から、実の兄弟なのにもかかわらず負い目を感じ、だんだんと疎遠になってしまった。どれだけ親しい関係であったとしてもお金に関する問題はきちんと精算しておいたほうがよい。(40代の男性・会社員)

どの方の言葉にも「お金の切れ目が縁の切れ目」を感じさせるものがあります。

借りていた相手が友人でも親族でも、お金を返せていないという自分自身の負い目が生まれます。

その負い目こそが関係性を悪化させて、最後には音信不通となってしまう要因となっているのです。

今回アンケートに答えていただいた多くの方が借金を返せなかったことを後悔している方たちばかりでした。

お金の貸し借りは人を変え、時にはトラブルの火種となり、やがて生涯の友人を失ってしまう要素を秘めています。

たとえどんなに仲のいい関係であったとしても、お金の貸し借りはできるだけしないようにすること。

どうしても貸し借りを行うときには、借りる側としても口約束だけで済ませるのではなく、きちんとした借用書を作成しておくこと。

そういったことを徹底できていれば、トラブルが起こったり友人を失ったりしなかったのかもしれません。

目先のことだけに囚われず、今後数十年先のことも考えた誠意ある対応が、誰よりも自分にとって重要なことだと言えるでしょう。

まとめ:借金を踏み倒すより債務整理の方がマシ

今回は借金を踏み倒すことについて深く掘り下げ、踏み倒し経験がある20人の方の体験談についても紹介してきました。

借金を踏み倒すということは、色々なものを失ってしまうリスクをはらんでいます。

消費者金融などの業者から借りた借金はそもそも踏み倒すのが難しいですし、個人間での貸し借りであっても大事な家族や友人との縁を失ってしまうかもしれません。

できることなら人として、「逃げて借金を踏み倒す」以外の方法を模索するべきでしょう。

たとえば債務整理できっちりと法的に決着をつける、というのは1つの手段です。

消費者金融などの業者が相手の場合はもちろん、家族や友人など、個人的な借金であっても債務整理の手続きをすることはできます。

とくに相手が消費者金融などの賃金業者であれば、任意整理などで弁護士から直接貸し主に交渉を行い、督促をストップさせて借金総額を圧縮するという手段がとても効果的です。

ただ個人間での貸し借りの場合、「法律の専門家を介入させてでも借金を減らしたい」という気持ちが相手に見え透いてしまい、さらに催促がエスカレートしてしまったり、人間関係に亀裂が生じてしまったりするかもしれません。

しかし実は、個人間の債務だけは整理の対象から外すということも債務整理では可能です。

債務整理はしたいけど友人への義理は欠きたくない、という対応もできます。

そのため、どのような状況であっても、まずは弁護士などの無料相談窓口で対応案を伺ってみると良いのではないでしょうか。

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